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「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」 の一部改正について

 厚生労働省では、「情報通信機器を用いた 産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」(令和3年3月 31 日付け基発 0331 第4号)を発出したことから、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月 31 日付け基発第 214 号)の一部を改正しました。

詳しくは下記を参照してください。
「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について (mhlw.go.jp)

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