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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等 の一部を改正する省令の施行について(厚労省)

 ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27917日に公布されました。 
 これら改正政省令は、平成2711月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。 

詳細につきましてはこちらをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html

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